2025-05_01
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#Google検索役務
見取り図
https://stjp.sakura.ne.jp/_presen/keynote/IllegalConduct_withGuidelines.jpeg
条文(一般指定12項)
YouTube
(拘束条件付取引)
12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
条文の位置関係
https://gyazo.com/9c106e90dd43a1990ddaffbeada0f583
他者排除行為の違反要件
行為要件
弊害要件
反競争性あり
排除効果(=市場閉鎖効果とも言われる)
(市場全体の価格等(競争変数)が左右されることについて後記)
正当化理由なし
行為と弊害の間の因果関係
違反要件(補足)
上記で、「不公正な取引方法」に該当
排除効果に加えて、市場全体の価格等(競争変数)が左右されれば「私的独占」(排除型私的独占)にも該当するが、「私的独占」に該当すると言えて新たに可能となるのは課徴金だけであり、課徴金を課さない流れの中では、そのような議論をする意味は大きくない。
排除措置命令書「理由」「第1 事実」(p5)
1 関連事実(p5)
(1)〜(7)
2の本件行為があれば弊害がもたらされるという背景事情
2 拘束(p8)
本件行為
3 影響(p9)
弊害をうかがわせる事情
ここまで読んで逆算すると、「1 関連事実」で特に重要なのは、
「グーグル・プレイ・アプリ」の必要性
メーカーや移動通信事業者は、1の検索役務(アイコン・初期設定など)だけを入れる傾向がある。
排除措置命令書「理由」「第2 法令の適用」(p9)
条文についてはYouTube(再掲)
検討対象市場は何か
一般論として、公正取引委員会は、「不公正な取引方法には「一定の取引分野」という文言がないので市場画定(検討対象市場の特定)は不要」という立場であり、不公正な取引方法を使った排除措置命令書では市場画定に関することを述べないのが通例。
争われたら裁判所では議論する
検索役務に関する他者排除を問題としていることは、文脈的に言える
「不公正な取引方法」でなく「私的独占」として法的構成をしても課徴金は課し得なかったか
本件許諾契約は無償なので売上額が存在しない?
検索役務に関する他者排除なので。
EUの事例との比較
ほぼ同じ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_4581
米国の事例との比較
別経路(特にiPhone)にも重点
地裁の違反宣言中間判決があり、夏までに是正措置判決があるとされる
スマホ法との関係