2019A 国際事件と競争法
2019-10-29
8k224-230
概要
効果理論
自国所在需要者説
具体的諸論点
世界市場
概要
これまでは純ドメ事例が念頭
「国際事件と違反要件」と「国際事件とエンフォースメント」
以下は主に「国際事件と違反要件」
国際法と国内法
国内法の解釈・運用のなかで国際的コンセンサス内容を勘案
世界競争法・世界競争当局、は無い
日本:競争法と競争法以外の温度差
例:個人情報保護法
日本
遅くとも平成初年から暗黙の前提となっていたが、
3段階のうちリンク先画像の①
自国所在需要者説
「自国へのeffects」「我が国市場への影響」の具体的内容の言語化
DOJ statement (1992)
白石 (1996)
3段階のうちリンク先画像の②で自国所在需要者説を唯一の例として掲げ、実際にその事案において、これに依拠して結論を得た(③ → 後述)。
具体的諸論点
需要者機能の分散の場合
最高裁判決の③
一般論を避け、完全な事例判決とした。
転々流通
国際市場分割 (時間がない場合は省略)
日本:自国供給者にしか課徴金を課さない
違反要件:自国需要者の部分を切り取って法的に評価する
課徴金:自国需要者には自国供給者しか供給しないという合意で、しかも、現実売上額に課すから、外国供給者に対する課徴金はゼロになる。
EU:外国供給者にも課徴金を課する
違反要件:言語化されていない
課徴金:現実売上額でなく、想定売上額に対して課する
国内の想定売上額に対してしか課さない
漠然と広い違反要件論がここで調整されている
世界市場
外国需要者も含む市場(?)
国内需要者に向けた市場での違反の成否と一致するとき「世界市場が成立する」と言われる。
企業結合規制には課徴金がない。
リアクションとして1件の質問を掲げていましたが
まずはご自分で調べてください、という質問であったこと
ITC-LMSにおいて「一時保存」というステイタスであったこと
に照らして、ここでは消去しました。
その他に、いつものように感想を数件いただいていたことを申し添えます。