2019A 企業結合
2019-10-24
8k207-222
企業結合規制の違反要件の構造
水平型企業結合
垂直型企業結合
混合型企業結合
企業結合審査手続
問題解消措置
ガンジャンピング
リアクション
855-910
企業結合規制の違反要件の構造
行為要件
諸種(日本では条が分かれている)
合併
株式取得
JV
株式会社でない場合?
役員兼任
分割(による事業統合)
共同株式移転
事業譲受け等
補足
諸種のどれに該当しても弊害要件・因果関係の議論は同じ
煎じ詰めれば、事前規制の要件
弊害要件
次の2段階に整理できる
懸念される行動が実際に行われたら弊害が発生する
反競争性と正当化理由が区別されず総合的に議論されることが多い
因果関係
「水平型」「垂直型」「混合型」
いずれの企業結合行為類型でも、3つの型のいずれもあり得る。
3つの型のいずれに当たっても適用される条は同じ。
どのような懸念される行動が頻出するかが、異なる。
910-915
価格等の競争変数の統一・連動
一体化する場合は当然
少数株式取得の場合
支配の程度が小さいときには内発的牽制力を考慮する考え方が定着
(ガイドラインには体系化されていない)
休憩925-930
930-940
2種
起こりやすくなるか
能力
意欲
情報入手
情報入手によって起こり得ること
他者排除
協調的行動
情報入手が起こりやすくなるか
能力
意欲
940-948
組合せ供給
諸種
技術的抱き合わせ
契約的抱き合わせ
セット割引
2つの検討対象市場
α
β
起こりやすくなるか
能力
意欲
潜在的競争消滅
(水平型企業結合と同じ)
948-958
企業結合審査手続
日本法を前提とした場合の流れ
https://gyazo.com/d4f3eb8d39aa83733715c1061524295c
国内売上高が基準であることが多い
その前からの相談もあり得る
Phase I
Phase II
waiting period
closing (Day 1)
無条件の場合
問題解消措置を条件とする場合
(日本では禁止命令は約50年間ない)
届出義務の問題
被買収側に大きな国内売上高がないことが多い
公取委が調べようとするときに、報告命令(47条1項1号)をすることは可能。
958-1006
論理的には、違反要件のいずれかを不成立とするもの
因果関係要件を不成立とするもの
弊害要件を不成立とするもの
全体の99%以上
弊害要件を不成立とするもの
1回限りで終わるもの
継続的監視が必要となるもの
1006-1012
企業結合行為の実行(closing)前に共同行為を行う(既に企業結合を行ったかのような状態になる)こと。 視角
ハードコアカルテル
事前規制の趣旨を没却
何らかの手続違反
クリーンチーム
破談 break
クリアランス後の共同行為
「クリアランス後もクロージングまではブレイクする可能性がある」
リアクション
[搾取:日本法の優越的地位濫用の課徴金の質問]フェイスブック、グーグルの件について授業では個人情報を提供しているユーザーとの関係では売り上げがないとので売り上げ✖️何パーセントという算出法で課徴金をかす日本の公取のシステムでは課徴金がかからないとのことでしたが なぜユーザーへの売り上げをもとに課徴金を計算するのでしょうか? 総売り上げに課せない理論的理由は何でしょうか?
第1次審査でうまく通るように届出前相談が多く活用されていて、場合によってはそこで諦めたりすることもあること、第2次審査まで行ったことは必ずしもそれが重大であることを意味しないというお話は、当局企業関係に事前規制故の調整型プロセスを感じて興味深かったです。
前回後の重要な事例
企業結合に関係ないが、ついでに
Tying in Yokohama