第228回独占禁止懇話会
令和6年11月12日
議事概要のあるPDF
トラスティについて
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○ モニタリングトラスティについては、企業結合事案だけでなく、今後、確約制度についても活用する方針と事務総長会見で言及されたが、企業にとっては、かなりコストがかかるのではないかと考えられるが、更に検討すべき課題など、どのように考えればよいか。
→ 専門家による監視を通じて、問題解消措置を確実に実施することで、競争を実質的に制限することとならないようになるというメリットがある。また、当事会社にとっても、業界によって特殊性もある中、専門家を介して当委員会とコミュニケーションを取ることができるという点も有意義であると考えられる。また、どのような事例であってもトラスティが必要というものではない。
→ 企業結合事案以外の審査事件では、効果的かつ実効的な確約手続の運用という観点で、外部専門家による監視を積極的に活用する方針としたが、厳密にいえばケースバイケースであり、弁護士や弁護士法人の監視の下で従来の措置を採ることで十分な場合もあり、企業にとって必ずしも大きな負担になるとまでは考えていない。