窪田本55-63頁(第7章)
#窪田充見『契約法入門――を兼ねた民法案内』
以下の3種類の「能力」を理解する。それについて規定している条文とその位置についても理解する。
権利能力(3条)
「権利義務の主体となることができる能力」(55頁)
「権利能力がある」という言い方をするが、その人に力があるというより、周り(法律)がそのように認める人である、という意味。
意思能力(3条の2)
枝番号が付いた条は、枝番号が付かない条の子分ではない。
「自分の意思表示がどのような法律上の意味を有するかについて理解できる能力」(57頁)
行為能力(4条以下)
きちんと定義するような言葉は見当たらない。
行為をした場合に、通常は取消しなどを行えないような状況を指して、「行為能力がある」ということであろう。
どのようなサポートシステムがあるか
未成年者
成年被後見人
被保佐人
被補助人