窪田本19-45頁
21-22
法律行為
契約
単独行為
例:遺言
「いごん」か「ゆいごん」かがコラムになっているが、この本の本筋は「契約」なので、枝葉の枝葉である。といっても、そういうことを言わずに寝転んで楽しもう、という本でもある。
どちらでもいいと言いながら、民法のものは「いごん」、それ以外を含めた広義のものを「ゆいごん」と読んでいる。
23-25
物権と債権
どのような効力を持つか
対人的効力か対世的効力か
「役割の果たし方」
権利を行使したら消滅するか
権利を行使しても残るか
25
第三者
★第三者は、横書きでも、「第3者」とは書かず「第三者」とする。熟語。
27
典型契約
法律(民法)に規定されている契約
名前があるという意味で「有名契約」ともいう
非典型契約
法律に規定されていない契約
名前がないという意味で「無名契約」ともいう
28
有償契約と無償契約
区別する実益(「区別には、どんな意味があるのでしょうか。」)
売買の規定が準用されるか否か(559条)
29
双務契約と片務契約
区別する実益(30「区別の意義」)
★法律専門家が「意義」というとき、「意味」という意味であることと、「存在意義」という意味であることとが、ある。(『法律文章読本』122-123頁)
双務契約だけに適用される条文がある。同時履行の抗弁権(533条)など。
30-31
民法の契約の規定における典型契約の並び方
無償契約→有償契約の順になっているが、現代社会の感覚にマッチしない。
33-43
「契約自由の原則」を掲げ、しかし、全て自由では消費者保護ができないという観点から消費者契約法や特定商取引法などの「消費者保護法」という分野がある。
43-45
一般条項
他の具体的な規定では結論がおかしくなる場合に調整するための抽象的な規定を指す。
例
信義誠実の原則(1条2項)
権利濫用の禁止(1条3項)
公序良俗違反の法律行為の無効(90条)
44頁の最後のセンテンス
一般条項を使うのは最後の手段
法律で最初に出てくるので、最初に取り扱う教科書や百選もあるが、具体的な制度を学んでから最後に一般条項を学ぶほうがよい。
★宇奈月温泉で法学部学生や法律専門家の合宿をするのは楽しいが、宇奈月温泉事件を学ぶのは本当は最後のほうがよい。