水平型業務提携に関する基本的な考え方
水平型業務提携
適用条文
2条6項「不当な取引制限」
ハードコアカルテルと同じ条文だが、
ハードコアカルテルは行為要件(「共同して」→「意思の連絡」)を満たせば弊害要件はほぼ自動的に満たすとされるが
業務提携などの「非ハードコアカルテル」においては(業務提携をすることは情報管理的にオープンなので行為要件は当然満たして争われることはなく)弊害要件の成否が問題となる。
企業結合の条文(10条、13条〜16条)の行為要件は、通常、満たさない。
企業結合の条文の行為要件を満たすと、事前規制が可能となる。11k233-237
企業結合課
通常の業務提携は、満たさないので、法律上は、事前規制の対象外
関係事業者が公取委に事前相談(広義)すれば、事実上、事前規制の対象となる。
相談指導室
以下のような、独禁法全体に共通する基本的な考え方に沿って検討
行為要件
弊害要件
市場(市場画定)
需要者からみて選択肢となる供給者の範囲
需要者はどのような者か、が重要
反競争性あり(=牽制力なし)
https://gyazo.com/237cb810ae2edee94cac46d7f2a52b9c
内発的牽制力
業務提携の場合の共通化割合など
他の供給者による牽制力
既存供給者からの
潜在的新規参入者からの
隣接市場からの
需要者による牽制力
正当化理由なし
正当化理由があるとされる条件
目的が正当
手段が正当
因果関係
寄与度
共同購入の場合、次の2つを見る必要がある
「川上市場での買う競争」への影響 → 下記
「川下市場での売る競争」への影響 → 上記のとおり
共同物流でも同じように川上と川下を見る必要があるかのように言われるが、それは、「共同物流」と呼ばれる事案の一定数が、「物流の共同購入」であるからである。共同購入とは別のカテゴリであるのではなく、共同購入の1類型である、ということであり、それにすぎない。
物流を外注していない場合には、共同購入の1類型ではないことになり、上記の「川下市場での売る競争」への影響だけを検討することになる。
「川上市場での買う競争」への影響
https://gyazo.com/2531f06b3e4bca09d9240ab26f27b572
11k131
(具体的には、下記の「川下市場での売る競争」の検討を上下180度裏返して検討)