令和6年度相談事例6〔ガソリンスタンド過疎地休業日調整〕
#令和6年度相談事例
事案
ガソリンスタンド過疎地(「SS過疎地」)における休業日の調整
「SS過疎地」=市町村内のSSが3か所以下
エッセンシャルワーカーであるという位置付けにより、休業しにくくなっている。
規範(3(1))
8条3号・4号・5号
https://gyazo.com/34f2b74eeeddc6ca018f1f12010a7387
上記①は競争停止(8条4号的)
上記②は他者排除(8条3号的)
上記③は正当化理由
正当化理由(③)があれば許されるが、その判断において、反競争性(①・②)との比較の観点を盛り込んだことが書かれている、と理解すればよい。
https://gyazo.com/86aac86092716a2356ef9ec737625e61
強制は、原則として、よくない、ということ。強制すると正当化理由が成立しなくなるわけではないが、強制しないで済むならそれに越したことはない、というニュアンス。「一般的には」という言葉に、そのニュアンスが含まれているように見える。11k75の最後の段落。
適用(3(2))
問題となるものではない。
ア 目的が正当
イ 上記①(競争停止の弊害がない)
ウ 上記②(他者排除の弊害がない)