不当廉売ガイドラインの構成について
(以下は、平成29年6月16日最終改正版による。)
ガイドラインの目次
1 はじめに
2 不当廉売規制の目的
3 独占禁止法第2条第9項第3号の規定
(1) 廉売の態様
ア 価格・費用基準
(ア)(考え方)
(イ)(考え方の敷衍)
(ウ)(考え方の具体的帰結)
このなかで「注2」として「総販売原価」の説明
(エ)(可変的性質を持つ費用)
a (法的位置づけ)
b (可変的性質を持つ費用の考え方)
(a) (変動費)
(b) (個別説明)
(i) 製造原価
(ii) 仕入原価
(iii) 営業費
(c) (可変的性質を持つ費用とされない費用等)
イ 継続性
(2) 「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」
ア
イ
(3) 正当な理由
4 不公正な取引方法第6項の規定
「不公正な取引方法第6項」= 一般指定6項のこと
(1)
(2)
5 廉売問題に関連するその他の規制
(1) 差別対価,取引条件等の差別取扱い
ア 独占禁止法が禁止する差別対価等
イ 差別対価等の規制の基本的な考え方
(ア)
(イ)
(2) 優越的地位の濫用行為