不作為犯における作為義務
#和田俊憲『どこでも刑法_#_総論』
作為犯と不作為犯の違い
シャクティ治療事件
地裁
高裁
最高裁
(i) 先行行為の内容に詳しく触れている
(ii) 排他的支配
どの部分を指している?
(iii) 自ら救命できるとする根拠はなかった
分析
(i)
(ii)
(iii) 「先行行為+排他的支配」があっても、なお、選択肢がある。
「先行行為+排他的支配」では説明できない不作為犯もある
「結局、常識的な結論を維持しながら作為義務の根拠をクリアに説明することは、難しい。」(95頁)