デジタル社会形成規制改革法
令和5年6月16日 公布
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)
令和5年6月14日 成立
令和5年3月7日 法案閣議決定(デジタル庁)
新旧
テキスト(衆議院サイト)
独禁法改正(本則第4条)
公示送達に関する独禁法70条の8を改正
行政手続法改正(本則第44条)
聴聞の公示送達に関する行政手続法15条を改正し、これを弁明の機会の付与について準用する行政手続法31条も改正
改正法附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二 第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
独禁法の新旧
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行政手続法の新旧
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