セミナー資料2025-11_01
#セミナー資料 (塩野義製薬/鳥居薬品)
企業結合規制の簡単な振り返り
企業結合規制(基本解説セミナー資料)
審査手続
違反要件
一定の取引分野における(市場画定)
競争を実質的に制限する
企業結合の届出一覧
https://gyazo.com/a1d82dacbf5fab103a2425a86a53d1ba
日本たばこ
1頁にしか出てこない(?)
2件の企業結合を一体として検討したが、日本たばこ関係部分には公表資料に書くようなものはなかった、ということか(??)
よくわからないが、とにかく、塩野義製薬/鳥居薬品の水平型企業結合として検討
水平のうち、特に公表審査結果に載せたもの
ダニアレルギー性鼻炎治療薬
コルチコイド剤Ⅱ群
コルチコイド剤Ⅲ群
コルチコイド剤Ⅳ群
(当事会社はコルチコイド剤Ⅰ群は製造販売していない模様……3頁の表の上の段落)
市場画定(上記4種のいずれについても)
医薬品についてはATCコードによって市場画定をすることが多いが、
ATCコードレベル3では多数が含まれすぎ、
しかし、該当するレベル3分類を細分化したレベル4は存在しない
→本件では、「診療ガイドラインの記載内容を確認し、……、需要者からみた機能・効用が同種であるものの範囲を検討した。」
4種それぞれで別々の市場とし、それぞれに「隣接市場」を認識
競争を実質的に制限する
ダニアレルギー性鼻炎治療薬
「競争を実質的に制限する」を満たす
100%
競争者からの牽制力なし
参入圧力なし
隣接市場からの競争圧力は限定的
薬物療法を改めて検討したが根治・長期寛解でない
需要者からの競争圧力なし
「医薬品卸売業者等は、競争者の存在を前提とした価格交渉の機会が失われることとなる。」
問題解消措置
簡単に言えば、塩野義製薬の市場シェア5%の事業をやめて、同等の競争者を創出する。
ビジネス的には、他の商品役務に意味があるから企業結合したのである、ということであろうと推測される。
審査結果は以下のことを言語化していないが、
当該事業を引き継いで塩野義と同等の競争パフォーマンスを見せる者が現れれば、企業結合前後の状態は同じであるということになり、企業結合「により」競争を実質的に制限する、ということにならない。
具体策
フランスの会社からのライセンス(2頁)を受けない
フランスの会社からのライセンスを受ける会社が見つかるまで当該事業を毀損せず保持
コルチコイド剤Ⅲ群
セーフハーバー基準に該当→問題なし(10頁)
コルチコイド剤Ⅱ群・コルチコイド剤Ⅳ群
それぞれ別々に検討したが、検討内容は(たまたま)同じ
競争者により牽制力あり
隣接市場からの競争圧力あり
需要者からの競争圧力あり
→ 問題なし