セミナー資料2025-01
最初に
独禁法(補遺)
【コメンテーターなしで5分強ほど】
球団が選手と交渉するにあたって、球団として、選手の代理人を弁護士に限っていることが問題とされたかのような伝わり方をした。
8条4号
事業者団体が一律に決めているのが問題
メンバー事業者(「構成事業者」)が独自の判断で行ったら問題はない、ということが多い
例えば、価格の安さを前面に押し出す広告は禁止、と事業者団体が言ったら8条4号違反となりやすいが、
メンバー事業者が、独自の判断で、価格の安さを前面に押し出す広告をしない、のは、なんの問題もない。
日本プロフェッショナル野球組織の同日の公表文でも、その末尾で、今後は、弁護士法の遵守も含め、各球団が独自に判断することになる、という言い方。
考え方は既出。具体的。
個人情報保護法に対応するという正当な目的に必要な範囲を超えた?
排除効果必要型ではないか。
「前半」に追加
前半
下請法等の事例(フリーランス法や次期下請法改正に関係するもの)
【コメンテーター3名:どれでもお好みの事例】
カバー
「不当な給付内容の変更及び不当なやり直し」(下請法4条2項4号)
下請事業者に個人が含まれる模様
令和6年10月25日勧告(フリーランス法施行直前)
KADOKAWA等
買いたたき(下請法4条1項5号)
KADOKAWA
「下請事業者と十分な協議を行うことなく、当該発注単価を従前の単価から約6.3パーセントないし約39.4パーセント引き下げることを一方的に決定」
KADOKAWA LifeDesign
KADOKAWAの全額出資子会社
令和6年4月1日に吸収分割により該当事業を承継
「下請事業者と十分な協議を行うことなく、KADOKAWAが当該承継前に一方的に決定した単価をそのまま適用している。」
金型などの「型」の問題
法改正を目指す(21〜22頁)
「型」を作ってくださいと委託するのは、現行の下請法にあるが、「金型」と法律に書いてしまっている。
木型や樹脂型が入らないのではないか、という問題。法律を改正して規則で具体化、という趣旨?
運用の改善を目指す(28頁)
「型」ではない何かを製造する委託が現行下請法の「製造委託」に該当していて、当該委託を受けた下請事業者が、その製造のために「型」を作る。そして、その「型」について、親事業者が、下請事業者に、無償で保管することを求めるなどしていた。という場合の問題。
この場合は、「型」ではない何かを製造する委託そのものが下請法対象となっているのであるから、現行法でも、金型だろうが木型だろうが樹脂型だろうが対象となる。
しかし、これまでは、運用基準で(別の切り口から)狭いことを書いていた。それを改める。という趣旨。
住友重機械ハイマテックス
「「金型及び部品」……の製造を委託」
「下請事業者に対して自社が所有する金型、木型及び治工具(以下「金型等」という。)を貸与」
「当該金型等を用いて製造する金型及び部品に関して……合計178個の金型等を無償で保管させる」
電気興業
「部品の製造を委託」
「金型、樹脂型又は治具(以下「金型等」という。)を貸与」
「合計339個の金型等について、……無償で保管させる」
物流特殊指定
2条9項6号に基づく指定
2条9項6号
「前各号に掲げるもののほか」
「2条9項5号に掲げるもののほか」は存在するか
大規模小売業特殊指定
新聞業特殊指定
イトーキ(警告)
橋本総業(確約認定)
定かではないが、
役務提供委託において自家利用役務の提供委託を追加、ではなく、
現在でも「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」に該当すると見ることもできる(が平成15年改正の際に自家利用役務の提供委託であると整理された)ものを下請法適用対象取引とすることを明文化する、という提案に見える。
発荷主による運送事業者に対する運送の委託
後半
景品表示法のステマ事例
【コメンテーター3名:どれでもお好みの事例】
第1号事案
祐真会(ゆうまかい)(クリニックの名前は別)
お客さんがGoogleマップでたくさん星を付けたら割引
インフルエンサーの投稿を自社ウェブサイトに転載
RIZAP
大正製薬
運用基準
9頁「事業者自身のウェブサイト」
事業者の表示であると明瞭にわからない、の要件
事業者自身のウェブサイトでも、第三者の書き込みを紹介するコーナーは、一般消費者は、第三者が独自に書いたものだと思う、ということを前提
別の論点
インフルエンサーの投稿そのものの問題
大正製薬のリリース
参考
ステマ規制は、
景品表示法5条3号に基づく
内閣府告示による規制であって、
消費者庁の運用基準がある。
景品表示法5条3号
(不当な表示の禁止)
第五条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一・二 (略)
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
内閣府告示
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
(令和5年3月28日内閣府告示第19号)
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
消費者庁の運用基準