アマゾンジャパンカートボックス
令和6年11月27日 経済産業省の公表
措置請求は令和6年11月25日
経済産業省は、アマゾンジャパン合同会社について、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する行為があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第19条の規定に違反していると認めました。これを受け、経済産業大臣は、令和6年11月25日(月曜日) 付で、公正取引委員会に対し、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(透明化法)第13条の規定に基づき、アマゾンジャパン合同会社に対して適当な措置をとるよう請求しました。
透明化法13条
(公正取引委員会への措置請求)
第十三条 経済産業大臣は、特定デジタルプラットフォーム提供者について特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する行為があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。ただし、次に掲げるときは、当該求めをするものとする。
一 当該行為が多数の商品等提供利用者に対して行われていると認められるとき。
二 当該行為によって商品等提供利用者が受ける不利益の程度が大きいと認められるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性を阻害する重大な事実があると認められるとき。
令和6年11月26日 立入検査報道
NHK
ネット通販大手「アマゾンジャパン」が自社の通販サイトに出品する業者に対し、目立つ位置で商品を表示するために価格を引き下げさせたり、自社の物流サービスの使用を強いたりしていたとして、公正取引委員会が26日、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を行ったことが関係者への取材で分かりました。
公正取引委員会はこうした行為は独占禁止法で禁止されている、優越的な地位の乱用や、拘束条件付きの取り引きなどにあたる疑いがあるとして、資料の分析を進めるとともに今後、全国の出品業者から広く情報提供を求め実態の解明を進める方針です。
日経
アマゾンはホームページで、カートボックス表示の条件を①大口出品②注文不良や出荷遅延がなくパフォーマンスが高い③一定の注文数がある――と提示。他の通販サイトと比較して「競争力のある価格」が提供されていなければ表示されない場合があるとしている。