社会保障制度に関する勧告
内閣総理大臣の諮問機関として 1949 年 (昭和 24 年) に設置された社会保障制度審議会によるもの
社会保障の政策のみならず、理論的な研究にまで影響を及ぼす形で社会保障の概念を明示した
この勧告では、社会保障制度を次のように規定
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること
このような生活保障の責任は国家にある。 国家はこれに対する綜合的企画をたて、これを政府及び公共団体を通じて民主的能率的に実施しなければならない。 (中略) 他方国民もまたこれに応じ、社会連帯の精神に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果さなければならない
参考文献
平成 24 年版厚生労働白書 -社会保障を考える-