社会保障制度に関する勧告
内閣総理大臣
の諮問機関として 1949 年 (昭和 24 年) に設置された
社会保障制度審議会
によるもの
社会保障
の
政策
のみならず、理論的な研究にまで影響を及ぼす形で
社会保障
の概念を明示した
この勧告では、社会保障制度を次のように規定
社会保障制度
とは、
疾病
、
負傷
、
分娩
、
廃疾
、
死亡
、
老齢
、
失業多子
その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において
経済保障
の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、
国家扶助
によって
最低限度の生活
を保障するとともに、
公衆衛生
及び
社会福祉
の向上を図り、もってすべての
国民
が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること
このような
生活保障
の責任は
国家
にある。 国家はこれに対する綜合的企画をたて、これを
政府
及び
公共団体
を通じて民主的能率的に実施しなければならない。 (中略) 他方国民もまたこれに応じ、
社会連帯
の精神に立って、それぞれその能力に応じてこの制度の維持と運用に必要な社会的義務を果さなければならない
参考文献
平成 24 年版厚生労働白書 -社会保障を考える-