男女共同参画社会
男女が、
社会
の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会
▲
男女共同参画社会基本法 (平成十一年法律第七十八号)
より
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