性行為映像制作物
いわゆるアダルトビデオ
AV 出演被害防止・救済法における定義
性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 以下同じ。) 又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。
関連
成人向け映像、アダルトビデオ (AV)