地方交付税
地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば 「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源) という性格をもっています。
▲ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html より
関連
地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)