国立国会図書館
第二次大戦
後の 1948 年 (昭和 23 年) に設立された
設立の理念 :
憲法
において
国権
の最高機関とされる
国会
がその役割を果たすために、内外の資料を揃え調査機能を備えた一大図書館を持たなければならない
国会のための図書館であると同時に、我が国の納本図書館、ナショナル・ライブラリーとして、行政・司法部門や国民に広く奉仕をする
関連
国立国会図書館法 (昭和二十三年法律第五号)