国会議員
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この法律は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員および長の選挙について、選挙権および被選挙権、選挙運動、投票、当選など、選挙に関する基本的な事項を定めています。
国会議員選挙の実施に関する最も重要な法律です。
憲法は、国民主権、選挙権、被選挙権など、選挙の基本的な原則を定めています。
憲法第43条に両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定められており、国会議員選挙の根拠となっています。
国会の組織、運営、権限などについて定めており、国会議員の地位や役割についても規定しています。
国会議員選挙等の執行経費の基準を定めています。