前期高齢者交付金
高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)
より
32 条に規定される
交付金
各
保険者
に係る加入者の数に占める
前期高齢者
である加入者の数の割合に係る負担の不均衡を調整するために、
社会保険診療報酬支払基金
によって
保険者
に対して交付されるもの
政令
で定められる
この交付金には、
社会保険診療報酬支払基金
が
保険者
から徴収する
前期高齢者納付金
が充てられる