前期高齢者交付金
高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号) より
32 条に規定される交付金
各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者の数の割合に係る負担の不均衡を調整するために、社会保険診療報酬支払基金によって保険者に対して交付されるもの
政令で定められる
この交付金には、社会保険診療報酬支払基金が保険者から徴収する前期高齢者納付金が充てられる