公立大学法人
地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)
68 条 1 項に規定される
一般地方独立行政法人
で 21 条 2 号に掲げる業務を行うもの
大学
又は
大学
及び
高等専門学校
の設置及び管理を行うこと並びに当該
大学
又は
大学
及び
高等専門学校
における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって
政令
で定めるものを実施する者に対し、
出資
を行うこと