延べ面積
ただし、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号) 52 条 1 項に規定する延べ面積 (建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く) には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第三項第一号及び第百三十七条の八において「自動車車庫等部分」という。)
専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第三項第二号及び第百三十七条の八において「備蓄倉庫部分」という。)
蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第三項第三号及び第百三十七条の八において「蓄電池設置部分」という。)
自家発電設備を設ける部分(第三項第四号及び第百三十七条の八において「自家発電設備設置部分」という。)
貯水槽を設ける部分(第三項第五号及び第百三十七条の八において「貯水槽設置部分」という。)
宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第三項第六号及び第百三十七条の八において「宅配ボックス設置部分」という。)