麻薬取締官
83条の9
84条
9号
名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて
以下のような医薬品と誤認させる物品を、販売し、授与し、もしくはその目的で所持し、または陳列する行為に関わるもの
承認を受けた医薬品
医薬品医療機器等法
第十四条、
第十九条の二、
第二十三条の二の五
第二十三条の二の十七
認証を受けた医薬品
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証
外国において、以下が認められている医薬品
販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し もしくは、陳列(配置)を含む
21号
27号
28号
85条
6
7
10
86条1-25
86条2-16
87条
13
15
90条
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬
あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪