麻薬取締官
麻薬及び向精神薬取締法 54条
厚生労働省の職員
おとり捜査も認められている
以下に関する捜査を行う特別司法警察職員
麻薬及び向精神薬取締法
大麻取締法
あへん法
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
医薬品医療機器等法に違反する罪の一部
83条の9
84条
9号
名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて
以下のような医薬品と誤認させる物品を、販売し、授与し、もしくはその目的で所持し、または陳列する行為に関わるもの
承認を受けた医薬品
医薬品医療機器等法
第十四条、
第十九条の二、
第二十三条の二の五
第二十三条の二の十七
認証を受けた医薬品
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証
外国において、以下が認められている医薬品
販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し もしくは、陳列(配置)を含む
21号
27号
28号
85条
6
7
10
86条1-25
86条2-16
87条
13
15
90条
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪又は麻薬
あへん煙に関する罪
あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪