警察法
第一章 総則
(この法律の目的)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第一節 総則(第十五条―第十八条)
第二節 内部部局(第十九条―第二十六条)
第三節 附属機関(第二十七条―第二十九条)
第四節 地方機関(第三十条―第三十三条)
第五節 職員(第三十四条・第三十五条)
第一節 総則(第三十六条・第三十七条)
第二節 都道府県公安委員会(第三十八条―第四十六条の二)
第三節 都道府県警察の組織(第四十七条―第五十八条)
第四節 都道府県警察相互間の関係等(第五十九条―第六十一条の三)
第七章 雑則(第七十六条―第八十一条)