警察予備隊違憲訴訟
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事件名
日本国憲法に違反する行政処分取消請求
裁判年月日
昭和27年10月8日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
却下
警察予備隊のかかる一切の行為の無効確認訴訟
原告
日本社会党の代表、鈴木茂三郎
原告側の主張
主張1
警察予備隊は、日本国憲法 9条に反して違憲である
主張2
日本国憲法 81条が最高裁判所に憲法裁判所の性格を与えた
それについては一審にして終審の管轄を与えた
立法府の少数野党の原告は原告適格を有する
引用: 警察予備隊違憲訴訟 - Wikipedia
最高裁判決
脚下
原告は、最高裁判所が一方司法裁判所の性格を有するとともに、他方具体的な争訟事件に関する判断を離れて抽象的に又一審にして終審として法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するや否やを判断する権限を有する点において、司法権、以外のそして立法権及び行政権のいずれの範疇にも属しない特殊の権限を行う性格を兼有するものと主張する。
この点に関する諸外国の制度を見るに、司法裁判所に違憲審査権を行使せしめるもの以外に、司法裁判所にこの権限を行使せしめないでそのために特別の機関を設け、具体的争訟事件と関係なく法律命令等の合憲性に関しての一般的抽象的な宣言をなし、それ等を破棄し以てその効力を失はしめる権限を行わしめるものがないではない。
抽象的違憲審査制を採用させた違憲審査権を持つ、特別の機関は、確かに外国にはある
憲法裁判所
しかしながらわが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには具体的な争訟事件が提起されることを必要とする。
我が裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに将来を予想して 憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法七六条一項参照)。
日本国憲法 76
原告は憲法八一条を以て主張の根拠とするが、同条は最高裁判所が憲法に関する事件について終審的性格を有することを規定したものであり、従つて最高裁判所が固有の権限として抽象的な意味の違憲審査権を有すること並びにそれがこの種の事件について排他的なすなわち第一審にして終審としての裁判権を有するものと推論することを得ない。
81条は、最高裁判所が、憲法に関する事件について、終審的な性格を有することを規定しているだけ
固有の権限として、抽象的な違憲審査や、一審終審としての裁判権を有するものと、推論することを得ない
原告が最高裁判所裁判官としての特別の資格について述べている点は、とくに裁判所法四一条一項の趣旨に関すると認められるがこれ最高裁判所が合憲牲の審査のごとき重要な事項について終審として判断する重大な責任を負うていることからして十分説明し得られるのである。
裁判所法 41条
警察予備隊の違憲性については一切の言及なし
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