生活保護法
概要
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 (無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。 3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
(用語の定義)
第六条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。 2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。 4 この法律において「金銭給付」とは、金銭の給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。 5 この法律において「現物給付」とは、物品の給与又は貸与、医療の給付、役務の提供その他金銭給付以外の方法で保護を行うことをいう。 目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 保護の原則(第七条―第十条)
第三章 保護の種類及び範囲(第十一条―第十八条)
第四章 保護の機関及び実施(第十九条―第二十九条の二)
第五章 保護の方法(第三十条―第三十七条の二)
第六章 保護施設(第三十八条―第四十八条)
第七章 医療機関、介護機関及び助産機関(第四十九条―第五十五条の三)
第八章 就労自立給付金及び進学準備給付金(第五十五条の四―第五十五条の六)
第九章 被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業(第五十五条の七―第五十五条の九)
第十章 被保護者の権利及び義務(第五十六条―第六十三条)
第十一章 不服申立て(第六十四条―第六十九条)
第十二章 費用(第七十条―第八十条)
第十三章 雑則(第八十一条―第八十六条)