昭和32(あ)441
事件名
猥褻図画陳列等
裁判年月日
昭和32年5月22日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
刑法 174条の公然性についての判例
刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
刑法 174条
刑法 175条
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