昭和26(あ)172
刑法 175条
の
猥褻性
についての
判例
いわゆる
チャタレー事件
事件番号
昭和26(あ)172
事件名
猥褻文書販売
裁判年月日
昭和26年5月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
チャタレー夫人の恋人
の翻訳者と小山書店の社長が、
わいせつ物頒布等
の罪で訴えられた
検察の主張
チャタレー夫人の恋人
は、わいせつ物である
それを頒布した翻訳者と小山書店は、
わいせつ物頒布等
の違反である
被告人の主張
刑法 174条
で処罰するのは、
日本国憲法 21
に反する
結果: 有罪
裁判の主張
わいせつ性
刑法第一七五条にいわゆる「
猥褻
」とは、
徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの
をいう。
猥褻三要素
徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、
通常人の正常な性的羞恥心を害し
善良な性的道義観念に反する
わいせつ性は
社会通念
によって判断される
刑法 175条
公共の福祉論
一元的外在制約説
基本的人権については、
公共の福祉の制約
の下にあるため、制限される(
基本的人権の限界
)
わいせつ物頒布等
は公共の福祉に違反するものであるため、憲法に違反しない。
正当な人権の制約
批判
萎縮効果
何がわいせつなのかわからないため、萎縮効果が生じてしまう懸念
裁判官の主観によって決まる(
恣意性
がある)
https://artscape.jp/artword/index.php/わいせつ
わいせつ性は、裁判所でどのように判断されてきたのか(園田寿) - 個人 - Yahoo!ニュース
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan