成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
皇室典範
の第四章
皇室典範 4章
第四章
成年
、
敬称
、
即位の礼
、
大喪の礼
、
皇統譜
及び
陵墓
第二十二条
天皇
、
皇太子
及び
皇太孫
の成年は、十八年とする。
第二十三条
天皇
、
皇后
、
太皇太后
及び
皇太后
の敬称は、
陛下
とする。
② 前項の皇族以外の皇族の敬称は、
殿下
とする。
第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを
皇統譜
に登録する。
第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を
陵
、その他の皇族を葬る所を
墓
とし、陵及び墓に関する事項は、これを
陵籍
及び
墓籍
に登録する。