婚姻
成立要件
形式的要件
戸籍法による届出
民法 739条
実質的要件
婚姻意思の合致
両者の実質的意思が必要になる
婚姻障害の不存在
民法 740条によってそもそも受理されない
婚姻適齢
重婚の禁止
近親者間の婚姻の禁止
直系姻族間の婚姻の禁止
養親子等の間の婚姻の禁止
再婚禁止期間
両方が揃って初めて婚姻になる
事実婚の場合、婚姻に関する規定は準用されるのが判例っぽい?biwa.icon
婚姻の無効及び取消し
婚姻の無効
婚姻意思がない時
届出を出していない時
婚姻の取消し
公共的見地により認められるもの
婚姻障害が存在していた場合
ただし
不適齢者の婚姻の取消し
不適齢者が適齢者に達していたら取り消し請求不可能
再婚禁止期間内にした婚姻の取消し
前婚の解消、取り消しから、100日を経過した、または、再婚後に出産した場合は、取り消しを請求できない
私益的見地から認められるもの
詐欺又は強迫による婚姻の取消し
取り消すためには、家庭裁判所に請求する必要がある
民法 744条
民法 747条
婚姻の取消しの効力は、遡及しない
民法 748条
婚姻の効果
夫婦の氏
夫婦は同じ氏を名乗る
同居、協力及び扶助の義務
夫婦間の契約の取消権
夫婦間の契約は、いつでも一方的に取り消すことができる
夫婦間けいが円満を欠き、破綻に瀕している場合における契約は、適用されない
婚姻の解消
離婚
氏は復帰する
婚族との関係は終了する
財産は財産分与される
離婚の種類
協議上の離婚
調停離婚
審判離婚
裁判上の離婚
離婚意思は、離婚届だけで足りるとされている
形式的意思説
死亡
氏は届出を出さない限り復帰しない
届出は3ヶ月以内
婚族との関係は、意思表示すれば終了する
財産は相続