地方自治法
第一編 総則
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 ② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
目次
第一編 総則
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第二章 住民
第三章 条例及び規則
第四章 選挙
第五章 直接請求
第六章 議会
第七章 執行機関
第八章 給与その他の給付
第九章 財務
第十章 公の施設
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第十二章 大都市等に関する特例
第十三章 外部監査契約に基づく監査
第十四章 補則
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第二章 特別区
第三章 地方公共団体の組合
第四章 財産区
第四編 補則