地方自治法
第一編 総則
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。
第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。
② 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
② 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
③ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
目次
第一編 総則
第二編 普通地方公共団体
第一章 通則
第二章 住民
地方自治法 2編 2章 住民
第三章 条例及び規則
第四章 選挙
第五章 直接請求
第六章 議会
第七章 執行機関
第八章 給与その他の給付
第九章 財務
第十章 公の施設
第十一章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第十二章 大都市等に関する特例
第十三章 外部監査契約に基づく監査
第十四章 補則
第三編 特別地方公共団体
第一章 削除
第二章 特別区
第三章 地方公共団体の組合
第四章 財産区
第四編 補則
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