国家公務員法違反被告事件
猿払事件
事件番号:
昭和44(あ)1501
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
郵政事務次官
が、労働組合員を動員して、勤務時間外に、衆議院選挙の候補者のポスターを公営掲示板に掲示した。
公務員の政治的行為の禁止にあたるのか
国家公務員法 102
国家公務員法 110条
争点
管理職的地位になく、その職務の内容や権限に最良の余地のない
公務員
は、政治的ビラの配布行為について処罰されるか
結論
されない
判旨
公務員としての立場を使った
政治活動
ではなかったからOK
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