案内標識
市町村境界の道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯 都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯
高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端
高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端
高速道路等以外の道路の交差点の手前三十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方
高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端
高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前三百メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端
高速道路等の出口の手前一・五キロメートルから二・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前二百メートルから一キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方
都市高速道路等の出口又は分岐点の手前百メートルから五百メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方
高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前三百メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯
都市高速道路等の出口の手前三百メートル以内の地点における車道の上方
高速道路等の出口附近の地点における左側の路端
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端
料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯
高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等の出口の手前一・五キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端
待避所を示す必要がある地点の路端
非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯
高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所
高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯
高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路又は高速道路等に設置されている駐車場において設置を必要とする地点における路端
高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端
設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯
車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端
高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端
高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端
高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯
都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島
まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端
エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点
エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点
傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点
乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点
路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点
便所が設置されている場所を示す必要がある地点
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[{"種類":"市町村","番号":"(101)","設置場所":"市町村境界の道路(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"都府県","番号":"(102―A)","(102―B)","設置場所":"都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯"},{"種類":"入口の方向","番号":"(103―A・B)","設置場所":"高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"入口の予告","番号":"(104)","設置場所":"高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端"},{"種類":"方面、方向及び距離","番号":"(105―A~C)","設置場所":"高速道路等以外の道路の交差点の手前三十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"方面及び距離","番号":"(106―A)","(106―B)","(106―C)","設置場所":"高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島","高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"方面及び車線","番号":"(107―A・B)","設置場所":"高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方"},{"種類":"方面及び方向の予告","番号":"(108―A・B)","設置場所":"高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"方面及び方向","番号":"(108の2―A・B)","(108の2―C~E)","設置場所":"高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端","高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前三百メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"方面、方向及び道路の通称名の予告","番号":"(108の3)","設置場所":"高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"方面、方向及び道路の通称名","番号":"(108の4)","設置場所":"高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"出口の予告","番号":"(109)","設置場所":"高速道路等の出口の手前一・五キロメートルから二・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"方面及び出口の予告","番号":"(110―A)","(110―B)","設置場所":"高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"方面、車線及び出口の予告","番号":"(111―A)","(111―B)","設置場所":"高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前二百メートルから一キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方","都市高速道路等の出口又は分岐点の手前百メートルから五百メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方"},{"種類":"方面及び出口","番号":"(112―A)","(112―B)","設置場所":"高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前三百メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯","都市高速道路等の出口の手前三百メートル以内の地点における車道の上方"},{"種類":"出口","番号":"(113―A・B)","設置場所":"高速道路等の出口附近の地点における左側の路端"},{"種類":"著名地点","番号":"(114―A)","(114―B)","(114―C)","設置場所":"高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端","高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"主要地点","番号":"(114の2―A・B)","設置場所":"高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"料金徴収所","番号":"(115)","設置場所":"料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯"},{"種類":"サービス・エリア、道の駅及び距離","番号":"(116)","設置場所":"高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"サービス・エリア、道の駅の予告","番号":"(116の2―A)","(116の2―B)","(116の2―C)","設置場所":"高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている高速道路等の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所、駐車場その他の施設(以下「利便施設」という。)への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","高速道路等の出口の手前一・五キロメートル以内において、高速道路等以外の道路に接して設置されている利便施設を予告する必要がある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"サービス・エリア","番号":"(116の3―A)","(116の3―B)","設置場所":"高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島","都市高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島"},{"種類":"非常電話","番号":"(116の4)","設置場所":"非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端"},{"種類":"待避所","番号":"(116の5)","設置場所":"待避所を示す必要がある地点の路端"},{"種類":"非常駐車帯","番号":"(116の6)","設置場所":"非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯"},{"種類":"駐車場","番号":"(117―A)","(117―B)","設置場所":"高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所","高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯"},{"種類":"サービス・エリア又は駐車場から本線への入口","番号":"(117の2)","設置場所":"高速道路等に接して設置されている利便施設への出入道路又は高速道路等に設置されている駐車場において設置を必要とする地点における路端"},{"種類":"登坂車線","番号":"(117の3―A)","(117の3―B)","設置場所":"高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯","高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"国道番号","番号":"(118―A)","(118―B・C)","設置場所":"設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島","設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"都道府県道番号","番号":"(118の2―A)","(118の2―B・C)","設置場所":"設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島","設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"高速道路番号","番号":"(118の3)","設置場所":"設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯"},{"種類":"総重量限度緩和指定道路","番号":"(118の4―A)","(118の4―B)","設置場所":"車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島","車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端"},{"種類":"高さ限度緩和指定道路","番号":"(118の5―A)","(118の5―B)","(118の5―C・D)","設置場所":"高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島","高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端","高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島"},{"種類":"道路の通称名","番号":"(119―A・B)","(119―C)","(119―D)","設置場所":"高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端","高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯","都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島"},{"種類":"まわり道","番号":"(120―A・B)","設置場所":"まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端"},{"種類":"エレベーター","番号":"(121―A~C)","設置場所":"エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点"},{"種類":"エスカレーター","番号":"(122―A~C)","設置場所":"エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点"},{"種類":"傾斜路","番号":"(123―A~C)","設置場所":"傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点"},{"種類":"乗合自動車停留所","番号":"(124―A~C)","設置場所":"乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点"},{"種類":"路面電車停留場","番号":"(125―A~C)","設置場所":"路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点"},{"種類":"便所","番号":"(126―A~C)","設置場所":"便所が設置されている場所を示す必要がある地点"}]