板まんだら事件
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56328
事件番号:  昭和51(オ)749
法廷名: 最高裁判所第三小法廷
裁判官
裁判長裁判官 横井大三
裁判官 環昌一
裁判官 寺田治郎
争点
純然たる信仰の価値、又は、宗教上の協議に関する判断自体を求める訴えは、法律上の訴訟に当たるか
結論
当たらない
原判決を破棄する。
被上告人らの控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人らの負担とする
判旨
訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとつており、信仰の対象の価値ないし宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となつている場合には、該訴訟は、裁判所法 3条にいう法律上の争訟にあたらない。
判決結果が、信仰によって変わってしまうから、法律を適用しても解決できないよねって感じbiwa.icon
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