昭和32(あ)2247
事件番号
昭和32(あ)2247
事件名
強盗殺人
裁判年月日
昭和36年7月19日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判決
一 明治六年太政官布告第六五号の効力。
明治六年太政官布告第六五号絞罪器械図式は、現在法律と同一の効力を有するものとして有効に存続している。 二 死刑の宣告は憲法第三一条に違反するか。
絞首刑たる死刑を宣言することは、憲法第三一条に違反しない。
現在の死刑の執行方法が所論のように明治六年太政官布告第六五号の規定どおりに行われていない点があるとしても、それは右抗告で規定した死刑の執行方法の基本的事項に反しているものとは認められず、この一事をもつて憲法第三一条に違反するものとはいえない。