奈良のシカに対する文化財保護法違反
奈良公園のシカを死なせると…文化財保護法違反について解説 | 奈良市,橿原市,生駒市などの奈良県で刑事事件でお困りの方は無料相談対応の「あいち刑事事件総合法律事務所」
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文化財保護法 196条
史跡名勝天然記念物
の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
「奈良のシカ」は、
史跡名勝天然記念物
である。
よって、「奈良のシカ」を傷つけた場合は、
文化財保護法
違反になり犯罪になる可能性が高い。