著作権
table:著作権(財産権)
複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利 上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする(上演、演奏の録音物を再生することを含む)権利 公衆送信権・公の伝達権 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、
また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
口述権 言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える(口述の録音物を再生することを含む)権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、
二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利
*自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスに応じ自動的に送信することをいう。また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
Q. 他人の著作物を引用するときの注意点を教えてください。
A.「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。 ・すでに公表されている著作物であること
・「公正な慣行」に合致すること
・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
・引用を行う「必然性」があること
・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
参考条文…著作権法第32条、第48条
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
(平十一法二二〇・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正)