差押えをするとき
誰かからお金を支払ってもらえる権利があるはずなのに,その誰かがお金を支払ってくれない場合には,まず,判決を得るなど,その権利の存在が法的に確かなものであることを,認めてもらわなければなりません。こうした判決など,差押えなどの強制的な手続きに必要な,権利の存在などを明らかにする文書のことを,債務名義といいます。
債務名義には,例えば,次のものがあります。
確定判決
仮執行宣言を付した判決
仮執行宣言付支払督促
執行証書(一定の要件を満たした公正証書)
ただ,こうした債務名義を得ても,まだ,その相手が支払ってくれないときには,差押えなどの強制的な手続きが必要になります。
こうした強制的な手続きには,例えば,次のものがあります。
不動産競売
債権執行
#強制執行
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