子どもに会えないとき
離婚すると,親権は片方の親が持つことになり,通常,親権者が子どもの世話をすることとなります(この場合の子どもの世話をする親を,「監護親」といいます。)。
そうした場合に,世話をしない側の親(「非監護親」といいます。)が子どもと面会して交流することを,面会交流といいます。
面会交流の条件を定めるには,任意での交渉によるほか,裁判所を介する調停手続により定めることも可能です。
監護親が,家庭裁判所で定めた面会交流の条件を守らないときは,家庭裁判所からの勧告手続のほか,間接強制手続も可能です。
調停・審判で定められた面会交流の条項を守らない監護親へ賠償を命じた事例として,調停や審判で面会交流に関する条件が定められたにもかかわらず面会交流を実施しなかった監護親に対して,面会交流の拒絶に正当な理由がないとして,70万円の支払いを命じた事例があります(横浜地判H21.7.8家月63-3-95[控訴棄却])。