婚姻費用の支払いを求められたとき
婚姻関係にある方たちの間では,一方が,もう一方に対して,生活費の請求をすることができます。これを,婚姻費用の分担の請求といいます。
通常,双方の収入を比較して,収入の低い者から,高い者に対して行うことになります。
養育費を請求する(支払いを求める)者のことを権利者,養育費を請求される(支払いをする)者のことを義務者といいます。
請求することができる金額は,主に,双方の収入の金額と,それぞれが養育監護する子の人数に従い,計算します。
こうして算出された金額に対して,例えば,次のような事情がある場合に,調整が必要であるなどと主張されることがあります。
義務者・権利者が無収入である
権利者・義務者に年金などの公的給付がある
権利者が,義務者が住宅ローンを支払っている居宅に居住している
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