任意整理の和解書について
任意整理が合意に至った場合,和解書というものを作成します。
示談書など,ほかの名称が付されていることもあります。
和解書には,例えば,次の事項を定めることになります。
当事者の特定
元の契約の特定
和解が成立した日付
和解日など,特定の日付時点での債務残高の確認
その債務残高の支払い方法
分割の回数,1回当たりの支払金額
送金先
送金にかかる手数料の負担者
支払った金額の充当順序
約束通りに支払った場合における,一定の金額の支払い免除
約束通りに支払えなかった場合のペナルティ
この「約束通りに支払えなかった」の条件付けについては,例えば,次のような定め方があります。
「2回以上怠ったとき」というように,回数で定める場合
回数に加えて,「その額が2万円に達したときは」というように,怠った金額も明示する場合
これを例えば,「2回分以上怠ったとき」というように,回数に加えて「分」と加えてしまうと,2回怠るだけで条件を満たすのか,それとも,2回怠ったことに加え,まさに「2回分」の金額を怠ったのか,文意が不明瞭になってしまいます。また,初回や最終回に端数の処理をするとか,ボーナス払いを定めるとか,途中から金額が増減するなど,約束する支払金額が一定でないときには,ますます文意が不明瞭になります。
期限の利益喪失
遅延損害金の有無,その利率
その和解に要した費用の負担方法
清算条項
当事者双方の署名(記名)・押印