イオン銀行やPayPay銀行などの口座の差押え
金融機関の口座の差押えには「支店の特定が必要です」とされていますが,「インターネット専業銀行の場合は民事第9室少額訴訟債権執行担当までお問い合わせください」とされていることからも,インターネット専業銀行の場合にはその限りではなく,支店の特定までは必要でないとされることがあります。
https://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000335.html
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