愛知県弁護士会紛争解決センターの改正ADR法対応
紛争解決センター規則集 - 愛知県弁護士会
紛争解決センター運営規則
(和解)
第73条 あっせん期日において当事者間に合意が成立したときは、あっせん人は、和解契約書3通(当事者の数が3以上であるときは、その数に1を加えた通数)を作成して当事者双方に記名押印又は署名をさせ、和解契約成立の証人としてこれに署名押印する。
2 前項の和解契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は所在場所
(2) 和解契約の内容(特定和解をしようとする場合には、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意を含む。)
(3) 紛争の価格
(4) 成立手数料及び諸費用に関する当事者双方の負担額
(5) 和解契約書作成の日
3 前項第3号の紛争の価格は、細則で定める算定基準及び裁判所の定める訴訟物価額の算定基準を参酌して、あっせん人が事案に応じた適正妥当な額として算定した価格とする。
4 紛争の価格を算定することが困難なときは、あっせん人が具体的事案の内容を勘案し、500,000円、1,000,000円、3,000,000円又は5,000,000円のいずれかに定める。