非課税と不課税の違い
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外円が「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡」
そもそもそうでないものは不課税
該当するが、特定のものは非課税
非課税と不課税の違い
消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡に発生
従業員は事業を行っていないので給与は不課税
業務委託に払うお金は相手が事業としてやっているので課税対象
土地などの一部取引では消費税の対象だが、例外としてかからないので非課税
不課税取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。