20250125議事録
開催日時)
1月25日(土)13時開始~18時終了
https://gyazo.com/ca83bd38fedda9a3b1db4dbde5da6ba1
講義内容 「一級建築士製図試験の法規勉強会」 法令に関する原則からの製図試験対応を!
~法令集を持って「学びの場」に集合しよう~
①R6本試験 試験元資料の「●今後の学習に向けて」の解説
講師:箒さん
一級建築士(指定確認検査機関)
R5一級建築士合格
R6一級建築基準適合判定資格者検定合格
②R6受験生の皆さまからの「法規に関する質問」への回答
講師:箒さん × R6合格者:紅まどんなさん
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イチケン.icon
令和7年度一回目講義が令和6年11月から3回目、今日は令和7年初講義
イチケン製図トーク10 毎週土曜日22時〜Xのスペースにて
今日の講義は、法規、建築基準法を学ぶ
試験元のホームページ課題公表のページは印刷・ダウンロードしてください。
『建築物の計画に当たっての留意事項』試験で必ず問われる。マスト案件
課題公表時の命の紙で「敷地の周辺環境に配慮して計画する。」(1回目)+問題用紙の「敷地の周辺環境に配慮して計画する。」(2回目)
施主からの要望は2回言われていることになる。
バリアフリーに配慮、配慮とは?義務基準?誘導基準?
義務基準は必ずそうしなければならない=やって当たり前=それって配慮する内容?
計画の要点に書いている人がいるが、それは、当たり前のことでは?
義務基準はやって当たり前。やって当たり前のことをどうやって自分は配慮して計画したのか?を問われている。
そもそも移動円滑化等基準って内容ちゃんとわかっている?
原理原則を分かった上で、配慮してくれているんですか?
今は課題公表時の命の紙の(注)で建蔽率、容積率・・などは書かれなくなった。
義務=できて当たり前なのに、受験生と試験元との温度差がすごい。
避難等に配慮とは?
歩行距離は満たすのが当たり前。避難に配慮したこと、その姿が図面から読み取れないといけない。
やらなければならないことは、きちんとやる
改めて、この課題公表の『建築物の計画に当たっての留意事項』に戻って来る。何をすべきか?
令和元年の「建築等の計画にあたっての留意事項」確認
この公表の『建築物の計画に当たっての留意事項』が、合格基準等につながってくる
標準解答例は、目安、でしかない
『合格基準等(採点のポイント、採点結果の区分、合格基準)』
これ以上でもこれ以下でもない。合格基準は次のとおりである、と言い切っている。
R6年の採点のポイント (1)空間構成 ① に初めて「外構計画」が出てきた。
いの一番に、この「建築物の配置・外構計画」を見ますよ!ということ。
1階の平面プランは配置計画、外構計画ではない。配置計画・外構計画を考える際は中は考えない
ここに外構という字。これは、課題公表時の留意事項のトップ「敷地の周辺環境に配慮しなさい」ということ
空間構成(1)~(4)は足切りチーム
足切りがどこか見て、自分が確認する項目がどこに該当するかを確認する
「ランクⅢ及びランクⅣに該当するものが多く、具体的には以下のようなものを挙げることができる。 」
具体的に2つある。①「設計条件に関する基礎的な不適合:」②「法令への重大な不適合:」
勉強の仕方として①と②に該当しないことを今時期の目標にする、①建築的な基礎ができていない人たち・・ランク4 ②違反建築物を設計した人
ランク4(未完成、建築面積オーバー等)が、昔は10〜20%くらいだったが、今はどんどん増えてる
ランク3 足切り点を(1)空間構成に設ける
空間構成の中の足切り「①建築物の配置・外構計画、②ゾーニング・動線計画、 ③要求室等の計画、④建築物の立体構成等 」
課題課題で、この足切りの内容が多少変わるが、基本は、この合格基準等
①、②、③、④ 「、」で繋がっている。今は空間構成全体を考えるようにしてください という試験元からのメッセージ
自分でこれを理解しないと、いつまで経っても合格できない
【予告】R6年大学 足切りの空間構成 ランク3に関わることを紅まどんなさんと実際の試験内容を元に講義
3月1日(土)
空間構成はこうなんですよ、というのを理解して勉強を進める
ランク4の48% 違反建築物だけではない ユープラを200案確認。
『課題公表の注意事項』『なお、建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不適合又は不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。』
重大な不適合=ランク4、ということ
EV・EVホール、研究室群、ラウンジ、屋上庭園 ・・要求室等(ランク3案件)
「主要な」要求室等をヘマすると、ランク4。主要な要求室等とは、その部屋一つでは成り立たない部屋
EVからホール、廊下を通って、誰でも利用できる「主要な要求室等(ラウンジ、屋上庭園、会議室等)の共用空間へ至る、その道中に突然セキュリティの高い研究室群が来たりする?
共用部から通る動線を明快に、ゾーニングは適切に、これが一級の試験
今回の致命的な案件は、法令の重大な不適合が多すぎた。
この空間構成違反、要求室等の計画=ランク3の足切りより、法令への重大な不適合=ランク4の割合が多い。
試験元は、空間構成(1)③の要求室等の計画で勝負させたいと思っているが、そうはならなかった。
今日は、きちんと48%の内訳を知る。そして、主要な要求室等の計画等の設計与条件 を理解する。
いいとか、プランがどうのこうの、ではなくて、下から70%は、やれば脱出できる。
70%のランク3・4は皆さん回避できる内容。
ここをいつまでにやらなければならないか?一つの目安としては、課題公表前にやる。
この70%は、課題が出てから勉強していては、間に合わない。
建物の基本としてどうなのか、建築基準法に適合した建築物の設計をすることはどんな用途でも勉強しておくことが必要
今日から5月GWまで、「設計条件に関する基礎的な不適合」「法令への重大な不適合」をしっかり勉強する
イチケンZOOM講義は学校や塾ではなく「学びの場」です。皆で勉強しましょう
令和元年吹き抜けで落ちた人=「整形で、3層吹き抜けなさい」をやるのは当たり前。この時の「吹抜け」はランクⅢ、ランクⅣに該当する者が多かった。今回の階段と同じパターン。これを試験元公表の「合格基準等」から学ぶ
この人は一級建築士なのかな?というのを、試験元から見られている。GWから7月課題公表に向けて、これらの基本をクリアして、学校の課題で実践していく
原理原則をわからずにやっていても合格できないので、最初からなにをすべきか?をしっかり理解した上で勉強する。
絶対に、ランク3、ランク4には入らない。
そして、なるべく上位に入る勉強に切り替えていく
課題公表前にやるべきは、「ランク3、ランク4」を避けること。それだけで上位30%に入れる。一番下から上位30%を目指すのはたいへん、だから70%を脱出する。
プランニングのバリエーションや、課題用途に沿ったプランニングは、課題公表後にやる。
屋上庭園、吹き抜け、、、どの課題でも同じことを、この時期にやる。頻出問題
課題によらない「設計条件に関する基礎的な不適合」「法令への重大な不適合」
今日は、違反建築物を作らないために原理原則を学ぶ講義。みんなで、切磋琢磨していきましょう!
まずは、ランク3まで来てほしい。その状態で7月の課題公表で会いましょう。
↓ 箒さんのポスト、とても重要
https://gyazo.com/99f303da8e7a5db7b28160fb2e47440a
受験生から質問を受けることも多いんだけど、講師からこう聞きました。他受験生が言ってましたとか根拠がない
抑えるのはまずは原則論です。
床面積ってどこで算定するの?高さはどこまで含まれるの?分からないことを自分で調べましたか?
分からないのを人に聞くのは簡単だけど原則を知らないのは理解してるとは言えません。(講師も間違ったことを言ってる人もいるし正しいとは限らない)
今ならまだ半年以上あるのだから分かってないことはまず原則を理解しましょう。
この書籍とても分かりやすくてオススメです。私も購入して勉強しました。
図面書けたって原則から外れていたら落ちる可能性がある試験なので原則をまず抑えてください。
小手先の技術などその次ですよ。
https://gyazo.com/c5c90e870b37aee0bc07513cb704304e
法令集を開く→算定ガイドを開く 順番に確認して理解を深める。
大学という課題で、試験元が本当は一番見たかった計画(共用部と専用部の関係)が、今回R06年は法令への重大な不適合が多すぎて、足切りという点で見れなかった。(空間構成という点では見ているが) H29本試験のリゾートホテルで例えるなら「客室つっきって共用部、には行かない」こういったものが、プランニング・空間構成の原則論。しかし、みな、ここまで行き着かないで、法令違反など、他の要件で不合格になっている
製図試験の面積算定ルールは少し違う。床面積のとりかたなど。
試験で言っている床面積の算定方法=検定試験なので、これが「正」(令第2条と少し違うので注意)
これは履き違えないでほしい。
誤解を招くポスト(決めつけ論)は控えてほしい。
今日の講義では、受験生からお借りした図面を元に講義をするため、設計者(その図面を書いた受験生)の意図がわからないまま、推測で「原則はこうなんだよね」と話をする場合があるので、そのまま図面表現を受け取らずに、そうなのかな?と、原則に当たってみて考える。
防火設備など、その人がどう考えて計画したのかはわからない。
根拠がないのに、この人がこう言っていたから、というようなポストは自分のためにもならないし誤解を招くから気をつけて
参考にすべき図書:「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版」
先に法令の原理原則を知った上で、標準解答例から製図試験のルールを学ぶべき。(床面積の算定等)
例えば、H29年 ヒー② 建築面積の取り方 車寄せの庇部分の取り方・・断面の図示(高い開放性を有する)を確認。 適用事例p071~「高い開放性を有する構造の建築物」と試験の車寄せの面積の取り方が違う=製図的な面積の取り方ルールがある、、、
平成5年建設省告示第1437号に「高い開放性を有する構造の建築物」について全部書かれている、↑ 適用事例の本には図付きの解説があるので、まずその原理原則を理解した上で、製図ルールを理解する。(不利側か、安全側かどうか等)
計算式が異なる。告示の(建築面積の算定)計算式と合ってこない。
R02年 高齢者介護施設 車寄せ庇 柱の位置と面積表の取り方 を確認。 建築面積の原則を勉強する。「高い解放性があるところ」の定義は?標準解答例は?
その場しのぎ、で、言われたことだけをやっていったら、状況が変わった時に対応できないので、気をつける
今後の学習に向けて(標準解答例の右下)、をしっかりやってほしい
この「今後の学習に向けて」はH30年から書かれるようになった 平成29年の車寄せ庇・・
どうみても高い開放性を有するでしょう!?という車寄せの面積算定ルールが違うのだけど、、、それは今日はやらない。一度、自分自身で標準解答例の建築面積を計算してみること
令和元年=法規元年=法規取り締まりが始まる
H30年・・「今後の学習の参考にしてください」・・言い方が優しい!
『この欄は、設計条件のうち「延焼のおそれのある部分」等の一つの考え方を示したものであり、今後の学習の参考としてください』
R02年 『以下は設計条件のうち、法令に関する内容の一部を示したものであり、・・』言い方が強くなった!みんな勉強しないから😡
「今後の学習の参考にしてください」
学校の課題と、この学習、どっちを先にやるの?
一級建築士に見合うかどうか、審査する人から言われているのに、、、
これは合格していない人に向けてのメッセージ。いの一番にやらないといけない。
R03年 テイストが異なるところ・・『今後の学習に向けて』が標準解答例の用紙内で2回言われる、、、みんなやってないよね!?!?(怒)
延焼のおそれのある部分、防火区画、道路高さ制限、採光・・自分の言葉で説明できる?
法令集のどこに、なにが書かれている?条文番号で言える?
「法令に関する内容の一部」、これを学習の参考にしてください
先ほどの車寄せの庇や試験ルールのような、合格水準の標準的な解答例を示されている部分・・あくまで目安
「目安」と「参考にしてください」は、しっかり識別して、「法令」に関することはしっかりやりなさい、と言われている。
設計者としての考えと法令の内容を分けて考える。わからなくなったら、法令集を開く。
階段の不成立・・R04年の合格基準で言われている。何の階段?直通階段?避難階段?条文のどこに書かれている?
令和6年の階段とは?直通階段?避難階段?特定避難階段???どこに書いてある? 階段の構造を理解している?
法令、ちゃんと読めている?
勉強の仕方を間違えないように!
試験元は受験生がどこを理解していないか把握している。
<箒さん>
https://gyazo.com/fde88701711d566bb3d097daa21643b3
普段、指定確認検査機関にて確認審査等の仕事をされている
抜粋して建築基準法令と標準解答例を比較し解説
法令への重大な不適合:「道路高さの不適合」
敷地条件:近隣商業地域、容積率400%。
別表第3より、道路高さ制限、水平距離(適用距離)20m以下、勾配1.5
法56条の法文を確認。
https://gyazo.com/73baea438b9aa4641d5af5db2f9b9b00
今日やってるところは、法令集に付箋を貼るなりして、あとで見る
【法第56条第1項第一号、同条第6項、令第132条】
西側:道路境界線があり、駅前広場は、道路法上の通路であると記載がある。幅員80mの道路、という意味。
この幅員80m道路の、反対側の境界線から20mが道路斜線規定の適用距離範囲内で、その先20m~80mの間は道路高さ制限が適用されない(適用外=どこまでも高い建物を建ててよい範囲)
ということは、西側の道路斜線は適用されないという条件だった。
東側道路・・2A緩和の話。
https://gyazo.com/417f8ed9c93c86c1995f10d6814a9928
敷地の幅が48mなので、西側の道路境界線から2Aかつ35mの範囲(A80m×2=160mかつ35mなので35mまで)までが、前面道路の幅員を80mとしてよい範囲
西側道路境界線から35m~48mの範囲は、前面道路の幅員を6mとして高さ制限を計算しなければならなかった。
上記範囲は幅員6mで検討が必要だったが、80mで検討してしまい、道路斜線に抵触する不合格例がある
【法第56条第1項第一号と法第52条第2項の混乱】
東側6m道路が接続する先(南側)に幅員16mの道路がある→法第52条第2項特定道路の緩和が使えるのではないかと勘違いする受験生がいた。
法第52条第2項特定道路の規定、↓ 幅員が15m以上の道路に接続する6m以上12m未満の道路
https://gyazo.com/17a6043bae4f7916ba6e4efe0fbe5262
https://gyazo.com/56b98de23e1692298c7c94863cd3a413
法第52条第2項特定道路の規定は容積率に関係する話で、法第56条第1項第一号の道路高さ制限には全く関係がない。この知識をきちんと整理できているか?
製図試験は、学科試験合格の人を対象としているから、わかっているはず、、、なんだけど、、、
道路高さ制限で使う道路と、容積率緩和の道路と、ごっちゃにしてしまっている人が多い。
条文番号を書いてきちんと整理しておけばOK
しかし、この知識が曖昧だと「あれ、特定道路の規定が適用される?斜線あたってないよね、、、!?」とか、、いかにも無駄な時間が発生してしまう。
無駄な時間(実際には法令と関係のない計算)が一番製図試験では命取り。
一分一秒惜しいのに、高さ制限をすべきところで、全く関係ない特定道路の計算してどうするの!?!?
イチケン.icon試験終了間際の5分の見直しが合否を分けることも少なくない
令第132条2Aかつ35m、ちゃんと考えられていますか?と試験元から問われている
https://gyazo.com/a5ba0c1b17e01ca271a5df04735f1742
今、時間をかけて丁寧にやっておけば、本試験の時に他のことに時間を回せる
【採光 法第28条、令第19条、令第20条】
採光の規定を守るべき室=製図室、研究室及び教室 1/10以上
https://gyazo.com/3738eab4feb375f818603c5dad7266e3
東西道路に面した側は、窓のある外壁面から道路の反対側の境界線までの距離が4m以上なので、採光係数を1として採光計算を行った=↑ R06年 匕-②右下欄
南側の採光については、計算式を使って採光計算している=R06年匕-①、 匕-②とも基準階平面図参照
https://gyazo.com/389a099a09ba1ae9f047a7a6b5b289c9
https://gyazo.com/56a6b8f8d92b703fb36cb9cff0aeccfc
水平距離D=最小後退距離、と、パラペット端から開口部中心までの垂直距離がH
2,900 11,950
近隣商業 10
採光計算時に注意するべきこと あくまで実際に窓の開口で有効になる部分を計算する(柱や壁は抜く)
高さ(パラペット端から開口部中心までの垂直距離)についても、断面図に高さ寸法を記入して、その数値を使って計算している
柱の隣にPSを計画している場合は、PSを避けて開口幅をとらないといけない
https://gyazo.com/a5a01e06aa114686e073f19580956045
標準解答例の計算式の順番が異なっていてわかりづらいという意見もあったが、標準解答例通りにしないといけないわけではないので、自分の理解ができる計算式でOK (D/H×10-1.0)
【法第56条第1項第三号】北側高さ制限
敷地条件:第二種中高層住居専用地域、日影の制限なし→北側高さ制限あり(法第56条第1項第三号のカッコ書きより)
https://gyazo.com/72938c82f15489b3e53a6b9dd4bb9fdd
https://gyazo.com/893f9621f1e82e7f90fecd9e130a3362
北側斜線の計算式を間違えているミスが目立った(1.25を1.5にしてしまった、など)
【法第56条第1項第一号、同条第2項、別表第3】道路高さ制限について
適用距離25m、勾配1.5
https://gyazo.com/601d6e22f1120a1a318f74e7f31c9d7e
西側道路12m → 2A=24mまでの範囲が、前面道路12mとして計算できる
https://gyazo.com/15dd8f03a44b2ef788fb2eaa950a0480
2A=24mの範囲外の部分でも適用していることを明示。
この1.25の勾配を、「ネットに書いてあった1.5を見て1.5で計算してしまった」という恐ろしいミスあり、、、
まさに、箒さんの最初のコメント
原理原則、をしっかり把握する。
誰が言った、どこかに書いてあった、ではない。
北側高さ制限の計算式 水平距離×1.25+10m 法令集をみて、きちんとノートにまとめておく
「今後の学習について」の範囲は、必ず調べて、条文番号を書き、きちんと対応できるように
平成30年からの7年分を綴じて、一つ一つまとめる
【令第23条】
居室「天井高さ」2.8mを確保するために、階高を4.2mにしている
課題文/要求室欄/貸事務室B/特記「床仕上げ面から天井下面までの高さを、最も低い所で2.8m以上とする」
1階・6階は4.6m、基準階4.2mなど 階高が違う=階段の段数が変わるので不成立が起こった
階高が違う階がある=階段に差が出る、ミスが起きやすい
階高に対して、段数を変えていて、その書き込みがある。(階高/段数で200)匕-①参照
施行令第23条の踏み面の規定があるので、踏み面を200でそろえて使いやすい階段にしている
ヒ-①基準階階段注釈「(階段共通)階高4,200㎜の階は21段とする。1~2、6~7階は階高4,600㎜のため、23段とする。」
https://gyazo.com/979bf7a778bf8b62b9a393cc1fe1cb98
【法第35条、令第5章】]
令第120条 避難の基本 居室の一番遠いところ→廊下→階段
大きな部屋で、2個所扉を設けていても重複距離はゼロ、とはならない。
原則はあくまで「居室の一番遠いところ→廊下→階段」こっち。
https://gyazo.com/a105508edc2b5cbe3b855513409426c9
最上階の計画 シェアオフィスの中で小さな部屋が存在する
標準解答例では、あくまで、シェアオフィス内で経路が分かれるのではなく、居室の最も遠いところから一旦廊下に出て、そこから二方向に分かれる経路になっている
匕-①も同じで、居室内は一経路、いったん廊下に出てから、二方向に分かれるようになっている(重複はゼロにならない)
2つの階段を設ける目的とは、一つの階段の付近で火災があって使えなくなった時に、2つ目の階段が必要ということ
その階段の意味するもの、がわからなくならないよう、きちんと整理
近年の標準解答例は令第23条の規定に従っており、どっちがバリアフリー階段で、どっちが管理階段、という分けではなくなってきているのも注意
蹴上が200、これはどこから出てきたのか。すべての階段をBFにそろえる必要もない
基準階から下層階に行く際で階高が変わるとき、蹴上は極力同一の方がよい。3階から上の蹴上が200で、1,2階がの蹴上が160とかだと、避難のときに躓く可能性
令第117条、令第119条、令第120条、令第121条と一個一個見ていって、原理原則を丁寧に理解していく
イチケン.icon階段の不成立を身に染みて今後の学習の参考にしましょう!
https://gyazo.com/bbf7b812d56dd1dc93897d34ee8fa42c
階数が3以上 → 法第35条避難規定
居室床面積200㎡ → 令第121条第1項第六号 二直階段
6階建て → 5階以上に通ずる直通階段=避難階段 令第122条第1項か第2項
事務所は特殊建築物ではないが、令第117条第1項規模で避難規定がかかってくるので注意(なお、令第117条第1項により階数3以上だけでなく延べ面積も1,000を超えている)
イチケン.icon誰かに言われたから、バリアフリー階段でいいよ、、、というのはなんの根拠もない、、、=一級建築士にしたくないな!と試験元から思われてしまいます!!!
イチケン.icon階段が、一番大事。縦方向の避難経路、安全区画
【令第112条第18項】防火区画(異種用途区画)が必要なところには、防火設備を適切に計画
問題用紙「留意事項」より
https://gyazo.com/a3a2ff742b61d10625dc02998efd060e
問題用紙の条件:集合住宅で、住宅部門+テナント部門
標準解答例では、一階の一部にテナント部門、一階以上に住宅部門
対象用途は、共同住宅(法第27条第1項第一号、第二号に該当)とその他の部分を分けて計画。
一階のテナント部門と住宅部門の間を、「開口部を設けないRC壁」で区画している(匕-①、匕-②とも)
なお、異種用途区画は、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画する必要がある
標準解答例「今後の学習に向けて」より
https://gyazo.com/01374f1b8ac46d38b884c8f2f1ba35fc
【法第28条、令第19条、令第20条】
採光について 住宅の居室 1/7
南側、バルコニーから隣地7m 北側、廊下から隣地7m
令第20条の第2項 採光補正係数「開口部が道に面さない場合であって、水平距離が7m以上であり、かつ算定値が1未満である場合、1でもいいという規定を使っている」→細かく検討せず、この規定を使って計算を省略している
https://gyazo.com/091c1cff7e2d2f8ba71978b9880de041
北側も同じで、廊下に面するところは、7m以上空いているので、採光補正係数が1以上で計算できる
https://gyazo.com/eefb147a63ed61fd131638c41840d562
居室の窓が隣地境界線に面していることが条件
採光は、住戸単位ではなく、居室単位で計算しないといけない
https://gyazo.com/6e529da1bdda7b556aefefcbbd5bb843
【法第52条】
敷地条件:容積率300%、西側4m道路、東側8m道路
法第52条、道路幅員による容積率の低減 4/10または6/10をかける(12m未満の道路が接する場合)
かつ2以上の道路が接道する場合は、最大の幅員を使って良い → 狭い方の幅員で計算してしまうとかなり厳しい条件でプランニングをしなければならなくなる
https://gyazo.com/0c42ccbd7f260f01f56443b2cd027caf
都市計画の指定容積率と、道路幅員による容積率を計算したものを比べて、厳しい方を採用。今回は指定容積率が厳しくて、上限は300%になる。
【令第2条第二号、平成5年建告第1437号】
建築面積について
面積表の建築面積の算定から、加算されているもの、減算されているものがある
https://gyazo.com/a5ac83625df5f9652b8c5f4558c139bd
建物からはね出しているバルコニー 先端から1m控えて計算
一階風除室前の庇 建物から突出した分 それぞれ1mずつ引いて、面積を加算
ヒ-① 屋外階段 屋外階段は柱で支えられている → 突出したバルコニーとは違うので、柱で囲まれた2.5×5.5がそのまま加算される
匕-②でも屋外階段を設けているが、柱などで囲まれていないため、先端から1mを引いてよい
イチケン.icon匕-① 1階の庇の部分、寸法が入っている 試験元は、解答用紙のグリットを読んでいない。寸法をいちいち数えてもらえない。
寸法が入っていない=寸法がわからない=不適合(又は不十分な場合)に該当
寸法ぎりぎりだと、アウトになってしまう可能性。
配置図に最小後退距離が入っていないと、後退距離がわからない、となってしまう。これもNG。
寸法は、めちゃくちゃ大事。審査する側からしたら、書いてくれないとわからない。
最後の5分、10分、書き忘れたものはないか?そういったチェックをしたい。
なのに、指定容積率、道路容積率、、、高さの緩和!?あれれ、、、となる人が多い、、、そこで時間をロスしている
その時間を使って、寸法書いたかな、室欠落してないかな、、、のチェックの時間に回したい。
これが、ランク3、受験生全体の70%を抜ける大前提。
イチケン.iconまずは、箒さんの考え方(冒頭の箒さんのポスト)を真似する
R02年 直通階段に至る重複区間の長さ、各ユニットに至る経路 【法第35条、令第121条第3項】
居住部門、居宅サービス部門(ABC3つのユニットを計画)
標準解答例は、中央を境に、各部門を分けてプランニングしている
避難経路・・・令和4年と同じ。各ユニットから廊下に出て階段に避難
https://gyazo.com/1ca7337f4065a0d7f99292bdb9b5199b
原則どおり、居室→廊下→階段と、明確に表示する
【バリアフリー法第14条、バリアフリー法施行令14条、第18条第1項第二号】
多機能便所 → (新名称)高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ):バリアフリー法は、各利用居室から便所までの経路が取れていればよい=移動等円滑化経路
標準解答例では、各階に(新名称)高齢者障害者等用便房(バリアフリートイレ)が計画してある
不特定多数が利用するであろう1階にも設けている
もし、1階にバリフリトイレがなかった場合、車椅子使用者はEVで二階に上がり、各ユニットの中にある便所を利用しないといけない計画になる。そうすると、バリアフリー法違反ではないが、プランニング上ありえない計画(不特定多数がセキュリティの高いエリアに侵入)になるので、各階にバリアフリートイレを設けるのが正解
移動等円滑化経路とは、どこのことを言っているのか?
義務、を守ったうえでの「配慮」はどこにあるのか?
配慮と法規の原理原則をきちんとマイノートに書いていく
【バリアフリー法第14条、バリアフリー法施行令第17条、第18第1項第三号】
令第17条第2項第二号 車椅子使用者用の駐車施設から、利用居室までの経路を「できるだけ短く」
https://gyazo.com/15988b7922d3f9379005f9a092012e12
https://gyazo.com/b18441ca583c79b3594f69cca15f071d
経路の長さは、「できるだけ短く」
匕-① 車椅子使用者用駐車施設→風除室→利用居室までがスムーズ
移動等円滑化経路→駐車スペースから居室までの経路のこと。
風除室までがただ近ければ良い、ではない。「利用居室までの経路」がなるべく短く。
【法第36条、令第112条第1項】
標準解答例が少し特殊
普通は、面積区画を階ごと(層間)でとるが、この年の解答例は平面上の真ん中に床壁をつくり、南北エリアに分けて面積区画している
https://gyazo.com/038d523874644429e43d27caf35076f4
竪穴区画となる階段は上下でつながっているので(防火設備で区画で特定防火設備で区画ではない)、面積区画上は一体となり、南北エリア3層分の床面積の合計が1,500㎡内になるようしている
面積区画なので、平面中央に横切る東西のRC壁に設けられた開口部には、特定防火設備が設けられている
竪穴区画は面積区画の対象ではないので、特定防火設備ではなく防火設備で対応している
1階は、区画の計画としては同じだが、屋外に避難しなければなので、各区画の扉にはそれぞれ行き来可能なように、くぐり戸が設けられている
中央の吹抜けも竪穴区画なので防火設備で、吹抜けの中にいる人が避難するためのくぐり戸を設けている
階段を降りたらくぐり戸を通過、風除室を出て、敷地内通路を経由して道路へ避難、という経路
このように、平面的に面積区画を取る場合は3層で1500㎡以内に収まっていることを明示する必要がある
イチケン.iconバリアフリーについては、このとき厳しく問われた
違反建築物じゃないけど、建築計画に基本的な問題があるもの、は、一級建築士とは認められない
法令への重大な不適合「防火区画(特に吹抜け部の一階部分の区画)」ができていない
合格基準等より
https://gyazo.com/7872398327fd3e21c4004a111a88aae1
その他建築計画に不適合→「吹抜けの計画(吹抜けとなっていないもの)」
吹き抜けはきちんと3層で辺長比も大きさも守ってる。だから良い?
区画しておけばいいだろう?では合格は遠い。なんのための吹抜け?
同じ床に空いた穴でも、開口部と吹抜けは違う。その辺りの説明は、今後やります。
以上が、標準解答例を元に、説明したもの
まず、標準解答例の右下に書いてあることをきちんとやる。
〈箒さん × R6合格者:紅まどんなさん〉
【受験生さんの答案を見ながらの検討・解説】
R06年再現答案(紅まどんなさん)解説
受験生さんの図面を見て、箒さんからのアドバイス
図面等は、受験生の方からお借りしたものですので、ここだけの使用にしてください!
令和6年10月に実際に試験受検した方が、ユープラ案を見てほしい、ということで提供頂いてます。
紅まどんなさん(以下 紅さん)
6時間半の中で、いつもやらないことをやってしまうミス
「自分はやらないよ」ではなく、自分ゴトとして一緒に勉強できたらなと思う
https://gyazo.com/c6cafe281463d76aed69e5084421882e
建蔽と容積は問題なかった
面積表の建築面積の計算違い、床面積のピロティの引く箇所が抜けてる、、、等がある
箒さん
面積表について 未記入は図書の未完成となり得る
ピロティについては、↓ 黄色で塗られているところを抜くことができる
その他の用途が発生しなければ、床面積から抜くことが可能
階段の真ん中のところを抜いた計算になっているが、この寸法の根拠を書く必要がある。
階段の真ん中のところを抜くのは1階以外(1階の階段中央は床あるよ)
https://gyazo.com/21ee7f2f42bf1f0a512dbfeccd3c22b5
容積率的に、そこまでぎりぎりではないので、超過していないが、面積換算のミスで容積オーバーになる可能性があるので、要注意
イチケン.icon寸法が書いていない、のは要注意。合っているのかどうかも、判断ができない。
https://gyazo.com/70ec4c33589412c2acdcd7dec89cb177
イチケン.icon建築面積ピチピチの課題もある(令和元年)、とすると一発不合格もありうるので、要注意。
紅さん
断面図において
https://gyazo.com/9a1bcd953a087e868a472a8a966569d1
近隣商業なので1.5勾配とするところを2.5となっている
隣地境界線と勘違いしている???
箒さん
斜線制限の公式を間違うのは、命取り、、、不適合になる可能性ありで注意
過去の例ではR05、北側斜線の勾配1.25を1.5で覚えていて斜線抵触みたいな事例もあるためきちんと覚えて!
どの斜線が適用されるのか、きちんと判断する必要がある
イチケン.iconこの方の平面及び立体構成、とてもよい。よくできている。
真の原因をつかむ。他の人の不合格答案を見たりして、とことん追求する。
勾配間違えた→勾配1.25だったら、合格できた?ほんとに?
じゃあ空間構成はどうなの?というのをしっかり追求する。高さを間違えていた=中の空間構成がゆるい計画になるので、楽な計画になる。ゆるゆるプランで計画できたはず。
4階かな5階かな、、、入らないな、、、というのが検定試験。
うまく入る部屋数+1にして、受験生がどう対応するかを見るのが試験元。
高さを高い方に間違えた、それを正しい高さ(低い高さ)で計画し直した場合、平面計画はどうなる?ちゃんと計画できる?製図試験はトータルで問われる試験。一つのマルバツだけでは決まらない。
重大事項のミスが起きた!と言えども、そのミスの原因は一つではない。その裏にたくさんの原因があるはず。
紅さん
高さ制限について、西側の道路斜線について
西側には、高さ制限についてなにを書けばよかったのか???どう図面に表記したらよいか?
https://gyazo.com/3dddc014d3359b5f81714245963c8199
箒さん
適用距離が20m、道路幅員80mなので、適用がなかった。
何も書かない=わかってないと思われるor図面の未完成?
書くのであれば、「道路斜線の適用区域外なので、道路斜線制限の適用は受けない」(標準解答例参照)
紅さん
黄色マークの検討式は書かない方がよかった?
箒さん
検討式が間違っている。道路幅員を80mとして計算しており、適用範囲のことが抜けている。
この場合、何かしらの減点がある可能性もあるため気をつけて。
イチケン.icon計算式は、適用距離が抜けているので、間違っている。↓黄色囲いの計算式参照
https://gyazo.com/4d9fd60fa18c1de1f1b7d05f9ea89c4d
イチケン.icon適用距離、別表3のことは令和元年からずっと試験元は言い続けている。勉強してください。
製図試験に出る用途地域は限っているから、適用距離はそうそうたくさん覚えなくてもよい。
「今後の学習の参考にしてください」をちゃんと自分の血や肉にしておかないと、こうゆうところで足をすくわれる
紅さん
東側道路斜線 計画の要点で太陽光パネルを設置しているが、斜線が当たっている
https://gyazo.com/5f2b4beb16e43d7b27fbe65897b45235
太陽光パネルに斜線が当たっている→緩和が使える?
曖昧な理解しかなかったので、自分であったらセットバックして、斜線に当てない位置に計画する
ただ、正確な知識がないと、今後危ういので、正確な考え方を教えてほしい。
箒さん
国交省の資料から:屋上に設置する太陽光パネルについて、斜線に接触しない場合は「階段室以外の建築物として取り扱ってよい」→斜線に接触する場合は、階段室等と同様の扱いとなり水平投射面積が1/8以下かどうかの検討が必要になる。
国土交通省
国住指第4936号 平成23年3月25日
太陽光発電設備等に係る建築基準法の取扱いについて
https://gyazo.com/b9890f43e791043f55c4a367cea8550e
イチケン.icon太陽光発電設備とはなんなのか?「屋上部分以外の建築物の部分」このあたりがニワカ知識だとすぐにわかってしまう。
国土交通省は、どういう風に取り扱っているのか?
「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版」に解説がいろいろ書いてある
この受験生の回答「屋上設備スペース」が、全面にかかっている、、、太陽光発電設備は、「建築物の屋上部分」と扱われている高架水槽・キュービクル等の建築設備とは異なる。
こういったことを理解していないと「わかっていない」と思われる。
https://gyazo.com/ab5f878146adecfc1ba61e5affc6e5aa
イチケン.iconヒ-① 建築物の最高の高さ、建築物の高さ この違い、断面を理解すること。どこから取ってるの?
調べてまとめて、それでもわからないから質問する。その上でもらった返答は絶対に忘れない。
紅さん
延焼ライン 南北と東側に延焼ラインを書いたはず。西側の80mの道路を隣地と勘違いして延焼ラインを書いてしまった。
画像は2F平面図
https://gyazo.com/e69153b7e60c0aa1a4e988b9417ceb98
西側にも延焼ラインを書いてしまった人が見受けられた
箒さん
本来不要なところに、延焼ラインを書いている=安全側ではあるから、減点で済む可能性
必要なところに書いていないとアウトになる可能性があるから気をつけて。
建物が隣接して建っていると、隣の建物が火災になった場合に、延焼する可能性がある(火事をもらう)
https://gyazo.com/b81d423e00700c6967c8621a2dee2a13
【法第2条第六号イ】
緩和できるものとして「防火上有効な公園」「水面」→隣地が「建築される可能性がないもの」の時に緩和がある
隣地で火災が起きた場合、火は上方へ広がっていくので、1階が3mに比べて2階以上が5mと広くなっている
画像↓高さ方向のイメージ
https://gyazo.com/3365689aefb4077571f3fae96a852eec
イチケン.icon隣から火が回ってくる=南側の隣地、商標施設から火が回ってくる可能性がある
RCの駆体だったらいいけど、ガラスの開口だと、内部まで火をもらってしまう可能性、、、責任は重大。丸防一つ抜けた、の話では済まない。採光とる窓が、まともに火をもらう可能性。危険度の高いところなのだ、という認識が必要。
延焼ラインは危険なライン、なのに、受験生の描くこのぐるっと一周している延焼ラインには、危機感がない。延焼しないように、ここはまずいです、という図示+防火設備は絶対必要なんです、という気持ちで書くかどうか。
一級建築士の責任として、しっかり計画+図示してほしい。
紅さん
防火区画
https://gyazo.com/2df8317893b7d3a845c7d6c01a531741
https://gyazo.com/2bd191dbdc30294563a4632385f5fa94
階段室の下に、倉庫や消火ポンプ室を計画しているが、これでよいのか、という意識はなかった
階段室の扉の防火区画を〇特、倉庫の扉は〇防でよい?
箒さん
竪穴区画としては、階段とその他の部分が区画してよければよい。
ただし、この建物において、階段の種類がなにか?ということが大事。階数が5階以上の階に通ずる階段、なので、屋内避難階段でなければならない(令第122条第1項)
令第123条第1項第一号。屋内避難階段の階段室は、出入口以外は、耐火構造の壁で囲わないといけない。
すなわち、階段室内に、階段以外の用途の室、PS、DS等を設けることができない。
https://gyazo.com/c35c972686354f001cfc596a6ba2fe2ahttps://gyazo.com/b0cdce3333d67d9086ca2da77fdcd049
https://gyazo.com/23d4ba097eb8f8d1dac6def73c8ac098
結論:階段下には、なにも設けられない。
もしくは、↑の計画で言えば、防火設備を設けている部分を耐火構造の壁とし、廊下側(画面下側)に扉を設ければよい。
イチケン.icon
バリアフリー階段、もう一つは、管理階段にしなければならない、、、とはどこに書いてあるのか?なにが根拠なのか?
段数は?蹴上の高さが違う施設なんてあるのか?(例えば1階の階高が高く、2階から上階が基準階の場合、2階のフロアレベルの階段の踊場からみて、上階への一段目、下階への一段目の蹴上げ寸法が160㎜と200㎜で40㎜違うなんてあるのか)上階から避難階への避難に配慮しているどころか、通常時でも危険性がある階段。
利用者階段・管理階段 の区分も改めてほしい(・・法文のどこのもない)
階段のテイをしていればいいよね?なのか???
令第120条を受けて、令121条第1項第六号、そして令第122条で避難階段が要求される、という流れをまずおさえる
その上で、令第123条第1項屋内避難階段の仕様を満たす
R01/12月ヒ-2
階段の下に、屋内ゴミ保管庫、と書いてある。あたかも、いいですよ、という雰囲気。あれ?階段下に設けてOKなの!?
標準解答例を見て、変なジャッジをしてしまう「原理原則を勉強していない」、、、足元をすくわれる原因
紅さん
避難経路の件、明らかに北側からとった方が歩行経路が遠い。
https://gyazo.com/2dd178bbd406cf6d58d4bb4345d903fe
https://gyazo.com/b689023eacf94e1e423091c4c145263a
箒さん
試験問題では、「最も遠いところ」と書かれているが、法令では「居室の各部分から」となっている(令第121条第3項)ので、本来各部分から明示しなければならない。
また、歩行経路の明示は一箇所ではならない、ということではないので、怪しいところであれば、二箇所、三箇所と書いてもいいと思う(そもそも、令120条に「各居室からその一に至る歩行距離」は表の数値以下、とある)
紅さん
追加で、什器は避けて描いた方がいいというか、その方がより安全側かなと思う
イチケン.icon最も遠いところ、最も不利なところに書いてあれば他は書かないでもよい、と言うが、「そこじゃないよな」と思うところに書いてる人もいる
(イチケンさんがユープラを見ていて)あれ?と思うと測り直している。この図面であれば、教室Bの北東の角の柱から計算するのが「正」
一番長いところで書くが原則だけど、気付かないところで描いていたら、アウトになる可能性。
明らかに見て遠い、片廊下の一番ハジとかならいいけど、こういった、どこが一番不利かがわかりづらい計画の場合は、全部チェックしないといけない。
全部見られている。無窓の居室を作った場合で、歩行距離が足りてなかったら一発不合格になる可能性
(箒さんは、令和5年の試験でどちらが不利側なのかの判断が難しい場合、2箇所からの歩行距離を記入して合格している)
紅さん
採光について:東西は道路に面しているので、OK
https://gyazo.com/77353fcffdcadfc8bdfab0a0a7374e18
https://gyazo.com/b9aca24c7bab393834452d27878e8a98
南北の断面がないので、想定で計算した場合に、取れていない計画があった
資格学校から配られた早見表を見てOK、みたいな判断をしていた人もいた
箒さん
https://gyazo.com/65e055301e439e172ddf9c2cb031d5f8
早見表については、必ずしもこれに沿っていればOKとはならない可能性=階高や開口面積が違うとNGになる可能性
建築基準法での基準を覚えて、計算していかないと、計画によっては違法になる
計算式を書け、と言われる場合もあるかもしれないので、採光計算の計算式を覚える方が早いと思う
イチケン.icon
採光計算、は紅まどんなさんが書いている
https://gyazo.com/facd189daf56be1bf7f95312dd1936f1
最小後退距離と高さを計算したときに、採光補正係数が0.645、
有効採光面積は13.72㎡
必要採光面積は15.0㎡ 足りない!!
こういったケースがいくつかあった
この再現図の場合、真の原因=ランク4の原因は採光、だけじゃなくて、部屋がぐちゃぐちゃしている、うなぎのねどこ
部屋の形状や、柱をまたいでいる等、少々おかしいところが見受けられる
一番きつい、採光を取らなければならないところに柱やPSを置いてしまう。その感覚が問題。
採光だけクリアすればよい、だけじゃない。
他の再現答案で、プランがとても良く、空間構成も立体構成も非常にまとまっている方がいたが、研究室を2階の北側に配置していて、同じような現象になった。この方のプランは6階建て、高さを上げれば上げるほど採光は厳しくなる(当たり前)
「採光をとっておけばいい」という姿勢でいいのか?通風、教室としての心地よさ、使い勝手は大丈夫?
紅さん
階段同士がくっついてしまっている=法規としては抵触していないが、、、火事が起きたときにどうなのか?
https://gyazo.com/48ffadd6d39de07ab3ca736b1a51cce4
https://gyazo.com/478d9377ec2972bd59e73e42f2f87665
箒さん
建築基準法から違法ではないが、歩行距離=重複距離となるので、避難自体があまりよくない
https://gyazo.com/dab7b617ad00076678f2a1c69fdca424
あと、経路として、居室→廊下に出てから二方向に分かれて階段、が推奨
イチケン.iconこの、受験生さんの案は、2以上の直通階段、を設置する意義が薄れてしまっている。
法律守れば、なんでもいいのか?ということになる
一級建築士にふさわしいのか、ふさわしくないのか、を見る試験
令第121条で二以上の直通階段を設ける「場合」この意義を考える。
例えば会議室付近で火災が起きた場合、この研究室1・2・3にいる人はどうやって逃げる?大事な学生を預かっていて、こんな建物でいいのか?「設計条件の主文」をよく理解してほしい。そもそも建築を学ぶ学生に向けてこのプランで参考になるのか?
避難動線が下手な人は、プランも崩れている人が多い。きちんと逃げられる計画を立てる。常に動線はINとOUTを念頭に!
紅さん
バリアフリー法上NGではないが、、、配慮していないと判断された可能性はあるか?
https://gyazo.com/4f1a8ce5f1c94cacf4f0f615ae27bb7f
https://gyazo.com/43b3019849b2e06cba44fd0b5cf36ba8
箒さん
法の趣旨から言うとちょっと違うかなと思うが、、、
車椅子使用者用の駐車施設から利用居室をできるだけ近くする、という意味からしたら、主出入口から遠かったり、管理ゾーンを通過する計画になっているから、理想な計画ではない
違反ではないけども、似たような図面を比べたら、減点になる、振り落とされる
イチケン.icon
最初の授業で説明した通り(R04年本試験の標準解答例の経路を参考に)
総括
箒さん
基本的なところが多かったが、ここを適切に表記しないと合格できない
基本的な原則や基準を今のうちに整理しておく、図面化して表現できるように
イチケン.icon
箒さんの合格図面 広い一般開架スペースからいったん廊下スペースに出してから、二方向にふり分けていた
指定容積率、道路容積率の比較して、容積率を最終決定するとかも、過去の傾向をきちんとおさえている。
指定確認審査機関で仕事しているから、ということではなく、法令集に書いてあること自体は変わらないので、全部おさえておいた
法規に強いから勝てたということではないと思う
箒さん
令和4年で不合格になってから、標準解答例を見て、どうなっているかを一つひとつ確認していった
まず基準がどうなっているか、を確認してから勉強を進めていくのがよいかなと思います。
以上
イチケン.icon2025.1.26 パドマさん 条文番号追加、加筆修正ありがとうございました。
2025.2.2 イチケン 加筆修正しました。