種苗法改正
種苗法改正
自家増殖の原則禁止
新たに開発されて登録された品種に限る
現状の農産物はほぼ一般品種で、改正の影響を受けず、今まで通り自家増殖できる
研究開発に対するインセンティブを与え、育種家を守る著作権のようなもの
今まで民間の育種家に見返りがなかった
シャインマスカットは約30年前から育成計画をスタートしていた
一般品種が登録されてしまうのではという懸念
その場合は種苗法第68条(詐欺の行為の罪)で罰せられる
どうやって詐欺を立証するか
農業生物資源ジーンバンク
反対意見はほぼ誤解に基づいている
第201回常会では見送り
臨時国会での成立を目指す
成立
21年4月施行