民法第822条の改正
改正案は同条を削除し、新たな条文を新設。親権者について、子の利益のために監護・教育ができることを前提に「子の人格を尊重するとともに、年齢および発達の程度に配慮しなければならない」とし、「体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」の禁止を明記した。 2022年10月14日改正
旧民法第822条について
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
改正経緯
2011年改正により、以下の条項から改正。
親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。
子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。
本条は明治民法の規定(旧・第882条)を戦後の民法改正においてもそのまま引き継いだものであったが、第1項の「懲戒場」に該当する施設は存在しなかったため、第1項後段及び第2項は実効性に乏しかった。そのため、平成23年の改正で懲戒場に関する部分は削除された。