条例
地方公共団体
の
議会
が制定する成文法。
憲法第94条
は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」と定める。
条例は、
当該地方公共団体内でのみ効力を有し
、
法律の範囲内でのみ制定することができる
。
地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない(
地方自治法第14条
)。
法令