改正障害者差別解消法
これまで民間の事業者の「努力義務」とされていた合理的配慮の提供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」(法的義務)とされた点がポイント ②過重の負担にならない範囲で
③障害者の性別・年齢、障害の状態に応じて
④社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない
第8条第2項
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。